ドイツ留学のビザについて
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【徹底解説】ドイツ留学のビザについて
日本人はドイツでの滞在期間が90日以内ドであれば、留学の場合にもビザ取得の必要はありません。
90日を超える滞在の場合には、現地で滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)を申請します。
ドイツ留学のための滞在許可は目的に応じて4種類あります。
- 語学ビザ
- ワーキングホリデービザ
- 大学準備ビザ
- 学生ビザ
学生ビザは大学の入学が決まっている人のためのものなので、語学留学生は語学ビザ、ワーキングホリデービザ、大学準備ビザのいずれかを選択します。
それぞれのビザの特徴、条件を理解してあなたにあったビザを選びましょう。
3カ月(90日)以内はビザ不要
日本人は90日まではビザなしでドイツに滞在することができます。語学学校に通うのにもビザは必要ありません。就労はできません。
語学ビザ(Aufenthaltserlaubnis zum Besuch eines Sprachkurses)
語学ビザはドイツ語を学ぶことを目的とした滞在許可です。最長1年間、語学学校に通う期間滞在が認められます。例えば、語学学校に6カ月通う場合、6カ月間の滞在許可となります。
週20時間まで就労が可能です。
語学ビザ申請条件
語学コース
週18時間以上のドイツ語コースを受講することが必須ですので週20 コマ以上のコースを受講しましょう。夜間コースやドイツ語以外の言語(英語)コースでは語学ビザの条件を満たしません。
生活費支払い能力の証明
- 閉鎖口座(Sperrkonto)の残高証明
残高証明の費用は滞在月数に応じて異なります。1カ月あたり934ユーロ×滞在月分が必要な額です。1年間の留学では11,208ユーロです。 - 奨学金の証明書
医療保険の加入
ドイツ滞在の全期間をカバーする海外旅行医療保険の加入が必須です。保険の内容はドイツの公的保険に準じた内容(歯科治療にも適用されること。女性の場合は妊娠時の治療にも適用されること)でなればなりません。
クレジットカード付帯の保険は不可です。
語学ビザ申請場所
語学ビザは日本で申請することができません。ドイツ入国後、90日以内に留学先の街を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)を申請します。1年の間であれば現地で延長することもできます。
語学ビザ申請費用
100ユーロ(外国人局によって異なる場合あり)
語学ビザ申請必要書類
- ビザ申請書(申請先の外国人局指定のもの)
- 住民登録証(滞在先の住民登録局で発行されたもの)
- パスポート
- パスポート用サイズ(35x45mm)の証明写真
- 語学学校の登録証明書
- 全滞在期間有効な旅行者用医療保険および旅行賠償保険の加入証明書
- 生活費支払い能力の証明
※詳細は申請先の外国人局の情報をご確認ください。担当者によってはこれ以外の書類を求める場合もあります。
ワーキングホリデービザ
18才から30才までの方を対象に、目的に関係なく最長1年間の滞在が認められます。
また、年齢制限内に一度しか取得することができません。
例えば、語学学校に通うのは6カ月でも、1年間の滞在が認められます。
就学期間に制限はないので、ワーキングホリデービザを利用して1年間語学留学もできます。
ワーキングホリデービザ申請条件
年齢
申請時に18才から30才であること。(31才の誕生日前日まで申請可)
生活費支払い能力の証明
1年間の滞在で最低2,000ユーロの残高証明が必要です。また、申請時に復路の航空券を購入していない場合は倍額の4,000ユーロが必要です。
医療保険+賠償保険の加入
ドイツ滞在の全期間をカバーする海外旅行医療保険の加入が必須です。保険の内容はドイツの公的保険に準じた内容(歯科治療にも適用されること。女性の場合は妊娠時の治療にも適用されること)でなればなりません。
ワーキングホリデーの場合、賠償保険の加入も必須です。
クレジットカード付帯の保険は不可です。
ワーキングホリデービザ申請場所
国内
ワーキングホリデービザの申請は日本国内のドイツ大使館・領事館ですることができます。お住まいの場所によって管轄が分かれています。
大使館の管轄地域:東日本(新潟県、長野県、静岡県以東の各県)
領事館の管轄地域:西日本(富山県、岐阜県、愛知県以西の各県)
ドイツ入国後
少しでも長く滞在したい人は、ドイツ入国後90日以内に現地の外国人局で申請することもできます。
現地申請の際の注意点
- 街によっては(特に小さな街)ワーキングホリデービザの申請を受け付けていない場合もあります。
- 現地申請の場合には、住民登録証の提出が必要です。住民登録ができるお住まいが決まっていないといけません。
語学学校の寮やホームステイ先住所で住民登録することができますが、語学学校に通う予定のない方は注意が必要です。 - ビザ発給は外国人局の担当者の判断によって異なります。現地で申請しても入国日から1年間のビザにされてしまうこともあります。
ワーキングホリデービザ申請必要書類(国内申請の場合)
- ビザ申請書
- 誓約書
- パスポート用サイズ(35x45mm)の証明写真
- パスポート(ビザの有効期限+3カ月以上の有効期限が残っているもの)+そのコピー
- 往復航空券予約の証明書
- 全滞在期間有効な旅行者用医療保険および旅行賠償保険の加入証明書
- 生活費支払い能力の証明
大学準備ビザ(Aufenthaltserlaubnis zur Studienvorbereitung)
大学進学準備のために語学学校に通う、シュトゥディエンコレーグ(Studienkolleg)に通う人向けのビザです。大学入学までに最長2年間の滞在が認められます。
2年目からはミニジョブが認められています。
条件は各街の外国人局によって異なっており、まずは1年分のビザが発給され、その期間中に大学の合格まで至らなければ2年目の延長申請となる場合が多いようです。
大学準備ビザ申請条件
大学進学資格を満たしていること
- 高校3年間通して国数英理の4教科を履修し卒業している+大学共通テスト(センター試験)を受験している
- 4年制大学の1学年以上を年間35単位以上取得して終了している
- 短期大学卒業
- 4年制大学卒業
留学先の教育機関
- 週18時間以上のドイツコースを受講すること。(英語などドイツ語以外の言語コースは認められません)
- シュトゥディエンコレーグ、その他準備コースの入学許可があること。
生活費支払い能力の証明
- 閉鎖口座(Sperrkonto)の残高証明
残高証明の費用は滞在月数に応じて異なります。1カ月あたり934ユーロ×滞在月分が必要な額です。1年間の留学では11,208ユーロです。 - 奨学金の証明書
医療保険の加入
ドイツ滞在の全期間をカバーする海外旅行医療保険の加入が必須です。保険の内容はドイツの公的保険に準じた内容(歯科治療にも適用されること。女性の場合は妊娠時の治療にも適用されること)でなればなりません。
学生準備ビザの申請場所
大学準備ビザは日本で申請することができません。ドイツ入国後、90日以内に留学先の街を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)申請をします。
学生準備ビザ申請の必要書類
- 申請書(申請先の外国人国指定のもの)
- パスポート
- パスポート用サイズ(35x45mm)の証明写真
- 大学進学資格を証明する書類
・高校の成績証明書+卒業証明書+センター試験およびそれ同等の試験の成績証明書
・大学の1学年以上を各年35単位以上取得している
・大学の卒業証明書 - 語学学校(週18時間以上)の登録証明書/Studienkollegの入学許可書
- 保険加入の証明書
- 生活費を保証するもの
※詳細は申請先の外国人局の情報をご確認ください。担当者によってはこれ以外の書類を求める場合もあります。
学生ビザ(Aufenthaltserlaubnis zum Studium)
大学に通うことを目的とするビザです。大学からの入学許可が出ていて、入学の目途がたっている人が申請できます。
学生ビザの申請条件
大学の入学許可
大学の入学許可( Zulassung)が出ているか、入学手続き中であること
生活費支払い能力の証明
- 閉鎖口座(Sperrkonto)の残高証明
残高証明の費用は滞在月数に応じて異なります。1カ月あたり934ユーロ×滞在月分が必要な額です。1年間の留学では11,208ユーロです。 - 奨学金の証明書
ドイツの法的医療医療保険への加入
30才未満の大学生はドイツの公的医療保険への加入が必須です。