ドイツ留学サポートセンター ご利用条件規約

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第1条(目的)

  1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社エム・スティール(以下「当社」といいます。)が運営する「ドイツ留学サポート」(以下「本サポート」といいます。)を利用する留学希望者(以下「申込者」といいます。)に適用されます。申込者は、本規約に同意の上、本サポートを利用します。
  2. 申込者が本規約に同意することにより、当社との間に本規約を契約条件として当社及び申込者との間で締結される本サポートの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。

 

第2条(本サポートの内容)

本サポートは、申込者に対して以下の各号のサポートを提供するサービスです。

(1)ドイツへの留学に関するカウンセリング

(2)教育機関(申込者が通学するドイツの語学学校をいいます。以下同じ。)への入学の申込みの代行及び取次ぎ

(3)(滞在期間が90日を超える場合)ビザの申請のサポート(申請代理や書類作成の代行は行いません。)

(4)ドイツへの渡航準備のサポート

(5)ドイツ滞在中の海外旅行保険の加入案内及び取次ぎ

(6)ドイツ滞在を支援するサービスを提供する提携先の紹介及び取次ぎ

第3条(申込の方法及び条件)

  1. 本サポートを申し込む場合、本規約の内容に同意の上、本サポート所定の「ドイツ留学代行依頼申込書」(以下「申込フォーム」といいます。)に所定の事項を記入して提出することにより申込みを行います。
  2. 未成年者が本サポートを申し込む場合、法定代理人の同意が必要になります。
  3. 申込者は、第1項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。

第4条(申込拒否事由)

当社は、申込者から本サポートの申込みがあった場合、次に定める事由に該当する場合は、申込者からの申し込みを拒否することができるものとします。

(1)ビザが必要な場合において、教育機関の通学期間が4週間以下のとき。

(2)申込者が未成年である場合において、申し込みについて法定代理人等の同意がないとき。

(3)申込者が希望する留学先の定員に受入可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。

(4)申込者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。

(5)申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学に不適切であると当社が認めたとき。

(6)天災地変、運輸機関等の争議行為、伝染病、国際機関、公官庁または公的機関の命令または、勧告、その他当社が管理できない事由により、留学の安全かつ円滑な実施が不可能になった、または不可能になる可能性が大きいとき。

(7)その他、当社が不適当と認めたとき。

 

第5条(本サポートの有効期間)

本サポートの有効期間は、申込者の本サポートの申し込み後、教育機関への通学が終了するまでになります。

第6条(利用料金)

本サポートの利用料金は、本規約に定める送金手数料、教育機関に対して支払う授業料及び滞在費等並びにキャンセルした場合に生じる費用等を除き、無料です。

第7条(教育機関への費用の支払い)

  1. 申込者は、教育機関の授業料、滞在費、及び当社から教育機関に対する送金手数料等(以下「学校費用」といいます。)を、当社の指定する期日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法又は教育機関に対して直接振り込む方法により支払います。当社への振込手数料は、申込者の負担となります。
  2. 前項の支払期日は、申込者が通学する教育機関によって異なります。
  3. 第1項に規定する当社から教育機関に対する送金は、ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社が提供する「Wise(ワイズ)」(https://wise.com/jp/、以下「ワイズ」といいます。)により送金され、送金手数料は同社の規定する手数料をご負担いただきます。
  4. 第1項に規定する学校費用は、当社が発行した請求書発行日におけるワイズの定める実勢為替レートにより日本円に換算した金額となります。
  5. 申込者が当社の指定する期日までに学校費用をお支払いいただけない場合、教育機関への申込みがキャンセルとなります。

第8条(海外旅行保険の申込み)

  1. 当社は、申込者に対し、ドイツ滞在中の海外旅行保険(以下単に「保険」といいます。)の加入をご案内いたします。
  2. 前項の保険の加入は任意です。
  3. 申込者が保険に加入する場合、当社の指定する期日までに当社に対して費用(当社が発行した請求書発行日におけるワイズの定める実勢為替レートにより円換算した金額となります。)を支払うものとします。
  4. 申込者が渡航のキャンセル等により保険契約を解約した場合の返金額は、加入した保険会社の規定によります。この場合、返金時におけるワイズの定める実勢為替レートにより日本円に換算した金額が返金されます。
  5. 前項の場合、保険契約の支払日と返金日の為替の違いにより申込者に為替差損が生じる場合がありますが、当社は為替変動による差額の精算は致しません。

第9条(申込者都合のキャンセル)

1.教育機関のキャンセル費用

申込者の都合により教育機関への通学の申込みをキャンセルする場合(申込者の都合で他の教育機関へ変更する場合、申込者が学校費用を当社指定の期日までに支払わない場合、及びビザが必要な場合においてビザが取得できず渡航できない場合等を含みます。)、教育機関所定のキャンセル費用が生じます。この場合、既に申込者が学校費用を支払済みであるときは、教育機関のキャンセル費用及び次項に規定する当社のキャンセル費用を控除した金額を申込者に学校費用を返金致します。申込者が学校費用を支払っていないが、キャンセル費用が生じる場合、当社は申込者に対して、当該キャンセル費用を請求致します。

2.当社のキャンセル費用

申込者の都合により教育機関への通学の申込みをキャンセルする場合、当社に対して以下の通りキャンセル費用が生じます。

(1)教育機関から返金が発生しない場合、当社のキャンセル費用は発生いたしません。

(2)教育機関から授業料の一部または全部の返金がある場合、授業料の返金額の20%に相当する金額を当社キャンセル費用として申し受けます。

3.キャンセル費用の請求又は払い戻しは、教育機関のキャンセル費用請求日又は払い戻し時におけるワイズの定める実勢為替レートにより日本円に換算した金額とします。

4.第1項の場合において、教育機関への支払日と返金日の為替の違いにより申込者に為替差損が生じる場合がありますが、当社は為替変動による差額の精算は致しません。

第10条(申込内容の変更)

申込者の都合により申込みをした教育機関のコース、通学期間、滞在先等を変更する場合、申込者は、教育機関所定の変更手数料に加えて、教育機関からの返金の有無に関わらず、当社に対する変更手数料5,000円(消費税別)を支払うものとします。支払方法は、第7条と同様とします。

第11条(手続きの継続が不可能な場合)

当社指定の期日までに必要な書類又は費用が申し込み者により送付・入金されず、当社の責によらない事由により当社が各種手続きの代行ができなかった場合、当社は申込者に対し、学校費用その他の費用を一切返金しないものとします。また、その期日に応じて発生した、教育機関へのキャンセル料等、当社の責によらない事由により、当社に生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとします。申込者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。

 第12条(禁止事項)

当社は、申込者による本サポートの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。

(1)本規約に違反する行為

(2)当サポート所定の申込フォームおよび海外機関が求める情報、必要書類等について、虚偽の申告を行う行為

(3)教育機関への通学前に、教育機関に直接連絡をする行為

(4)当社又は本サポートの信用を損なう行為又はその恐れのある行為

(5)その他当社が不適当と判断する行為

第13条(当社からの解除)

  1. 当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除することができます。

(1)申込者が前条の禁止事項に該当する行為をした場合

(2)申込情報に虚偽の情報が含まれていることが判明した場合

(3)申込者が当社指定の期日までに当社に対して支払いを行わない場合

(4)申込者が当社所定の期日までに必要な書類を送付しない場合

(5)申込者の相続人等から申込者が死亡した旨の連絡があった場合又は当社が申込者の死亡の事実を確認できた場合

(6)未成年が法定代理人の同意なく、本サポートを申し込み、又は利用した場合

(7)当社からの連絡に対して1週間以上応答がない場合

(8)当社からの要請に対し誠実に対応しない場合

(9)その他当社が不適当と判断した場合

  1. 前項に基づき当社が本契約を解約した場合、当社は申込者に対し、支払済みの学校費用その他の費用について、一切返金しないものとします。また、解約により発生した教育機関に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとします。申込者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。

第14条(免責事項)

  1. 申込者は、以下の事項について了承の上で本サポートを申し込むものとし、当社は以下の各号の事由について責任を負わないものとします。

(1)教育機関の定員等の都合その他の事由により、申込者の希望する教育機関への通学ができない可能性があること。

(2)教育機関の都合により、予定していた教育機関のプログラムやコースの内容等に変更があり得ること。

(3)ドイツ滞在中の学生寮又はホームステイは教育機関が斡旋するものであり、当社は滞在先について何ら関与していないこと。

(4)申込者に起因する教育機関側の処分又は滞在先とのトラブルが発生する可能性があること。

(5)本サポートのビザの申請支援により申込者がビザの申請をした結果、申込者の希望するビザを取得できない可能性があること、又は希望する時期までにビザを取得できない可能性があること。

(6)申込者又はドイツの事情により入国が拒否される可能性があること。

(7)ドイツにおける天災地変、戦乱、暴動、内乱、同盟罷業、テロ行為、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。)、日本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、申し込み者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他不可抗力によって渡航又は滞在ができない可能性があること。

(8)当社のウェブサイトに記載する情報が最新かつ正確でない可能性があること。

  1. 本サポートの利用に関し、申込者が教育機関又は滞在先等との間でトラブルになった場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負わず、当該申込者が自らの費用と負担において解決します。

第15条(損害賠償責任)

  1. 申込者は、本規約の違反又は本サポートの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
  2. 当社は、当社の帰責事由により申込者に損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。

(1)当社の故意又は重過失による場合:当該損害の全額

(2)当社の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ1万円を上限とする

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 

  1. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

 

  1. 当社は、申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、申込者に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
  2. 当社は、前項により本契約を解除した場合、申込者に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第17条(地位の譲渡の禁止)

申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、その他の処分をすることはできません。

第18条(個人情報の取り扱い)

本サポートにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。

第19条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

第20条(合意管轄)

申込者と当社との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

 

ドイツ留学ポートセンター

エム・スティール株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2階

Tel:03-6868-5142

 

2023年4月26日:改訂

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